支援センターいぶき サポート内容のご紹介
支援センターいぶきでは、利用者さま一人ひとりに合わせた支援を行っています。
安心できる環境で、自分らしく日々を過ごしていただけるよう、さまざまなサービスをご用意しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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Service 01
居宅介護サービス
ヘルパーがご自宅を訪問し、
ご本人に必要なサービスを
提供いたします。
身体介護・家事援助・通院介助の
3種類のサービスがあります。-
身体介護
入浴、食事、排泄、歯みがき、
整髪、更衣等の介助を行います。 -
家事援助
調理、掃除、洗濯、ベッドメーク、
衣類の整理、買い物などの援助を行います。 -
通院等介助
医療機関の受診や官公署等へ公的手続きや
相談のために外出する際の移動等の介助、
窓口での手続きの補助などを行います。
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Service 02
重度介護訪問サービス
重度の障害があり常に介護が必要な人に、
居宅介護、コミュニケーション支援、家電製品等の操作の支援、見守り等の支援、
外出時の移動支援を比較的長時間に亘り行います。
宿泊を伴う外出も利用できます。 -
Service 03
移動支援サービス
障害のある方が外出する際、介護者が同伴できないときに、
公共交通機関を使ってヘルパーが1対1で付き添い、
外出の支援を行います。
介護者が同伴できる時でもヘルパーの付き添いが認められる場合があります。
また、ヘルパーが2人同時に付き添える場合があります。
詳しくはお問合せ下さい。利用できる外出内容 (福岡市の場合)
【社会生活上 必要不可欠な外出】
- 市役所・区役所等各種手続き、相談などのための外出
- 郵便局、銀行等金融機関利用のための外出
- 医療機関への受診、相談のための外出
- 入院・入所中あるいは在宅療養中の家族及び知人の見舞いのための外出
- その他上記に準ずる外出
【余暇活動・社会参加促進のための外出をする場合】
- 福岡市において開催される催しや大会、研修会などに参加するための外出
- 利用者の子どもの学校行事への参加のための外出
- 公的施設利用のための外出
- 買い物・理美容のための外出
- 習い事・サークル活動などのための外出
- その他上記に準じ、社会参加の視点から適当と認められる外出
利用できない外出内容 (福岡市の場合)
- 通勤、営業活動等経済活動に係る外出
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社会通念上適当でないと認められる外出
(例:ギャンブル、飲酒等) -
募金、宗教、政治的活動等
(葬式、法事等は利用可) -
通年かつ長期的にわたる外出
(例:通園、通学、施設、作業所への通所等) -
介護者、ヘルパー及び利用する事業者関係者が運転する車を利用した外出
(タクシーは可) - 宿泊を伴う外出
利用料
原則として1割負担です。ただし生活保護世帯の人は無料です。
また、月額負担の上限額は、利用者の居住する自治体によって異なる場合がありますので、詳しくは自治体までお問合せください。通園・通学時のヘルパー派遣
通園・通学時の利用は原則として認められませんが、ご本人や家族の状況により認められる場合があります。
また、上記内容は福岡市のもので、他自治体に居住する利用者は、内容が異なる場合があります。詳しくはお問合せ下さい。 -
Service 04
同行援護サービス
視覚障害者に対する移動支援。
移動時及びそれに伴う外出先において必要な
視覚的情報の支援
(代筆、代読含む)、移動の援護、
排泄・食事等の介護、衣服の着脱などの支援を行います。
宿泊を伴う外出も利用できます。